§62-2 所有権

カントは先取権を所有権の基礎にしようとしているが、明らかに間違いだ。所有権を保証すべきは、その人が労働により手を加えたか否かである。

労働はその人の意志の発露であり、これを損なうことは不正に当たるからである。

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